観戦時における注意事項を事前にご確認ください。
スーパーボックス利用約款
第1条(目的)
- 1.本約款は、福岡ソフトバンクホークス株式会社(以下「当社」といいます)が管理する福岡PayPayドーム(以下「PayPayドーム」といいます)に設置されたスーパーボックスのルーム、それに付随するバルコニー観覧席、及びラウンジ(以下総称して「スーパーボックス」といいます)の利用に関する事項を定めることを目的とします。
- 2.試合観戦目的で、スーパーボックスを利用するすべての利用者(以下「利用客」といいます)には、「試合観戦契約約款」の他、本約款が適用されます。
- 3.本約款において使用する用語の定義は、本約款で特段の定めのない限り、「試合観戦契約約款」の定めるところによります。
第2条(約款)
利用客は、スーパーボックスの利用にあたり、本約款の他、「試合観戦契約約款」の定めを遵守し、「ご利用にあたってのお願い」、その他、当社の指示に従うものとします。
第3条(利用)
- 1.利用客は、入場券に記載されたスーパーボックスのルーム、当該ルームに付随するバルコニー観覧席、及びラウンジを利用することができます。
- 2.スーパーボックスの利用には、4歳のお子様より入場券が必要となります。
- 3.スーパーボックスの利用可能時間は、試合開始2時間前から試合終了後30分までとなります。
- 4.スーパーボックスのルームは、利用可能人数(定員)を超えての利用はできません。
- 5.未成年者のみでのルームのご利用はできません。必ず保護者同伴にてご利用ください。
第4条(飲食サービス)
- 1.スーパーボックスで提供される飲食サービスには別途料金がかかります。試合7回頃に、ルーム内もしくはラウンジのカウンターにてご精算いただきます。
- 2.利用客が車両を運転してPayPayドームにご来場の場合、スーパーボックスでのアルコール類の提供を拒否させていただく場合がございます。
第5条(利用申込)
- 1.利用客は、当社が指定する申込期限までに、希望する飲食サービス内容、入室時間、利用人数、駐車場利用台数等を当社に通知するものとします。この通知が行われない場合、当社による十分なサービス提供ができない場合がございます。
- 2.利用客は、スーパーボックス利用にあたり幹事を予め定め、これを事前に当社へ届け出るものとします。予め届けた幹事を変更するときも同様とします。
- 3.当社は、スーパーボックス利用に関して、前項の幹事に対して連絡・通知・調整等を行うことができ、これをもって利用客への連絡・通知・調整等とみなします。
第6条(キャンセル料)
利用客の都合でキャンセルされた場合、お申込みのプラン代金に対して以下の割合に応じた金額をキャンセル料として申し受けます。
キャンセル連絡日 | キャンセル料 |
---|---|
利用当日~5日前 | 100% |
利用日より6日前まで | - |
第7条(注意義務)
- 1.利用客は、スーパーボックスを善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
- 2.スーパーボックス内および通路は、電子タバコも含めて禁煙です。喫煙の際は、喫煙室等の指定の場所をご利用ください。
- 3.バルコニー観覧席から物を落としたり、体を乗り出したりしないでください。バルコニー観覧席でご飲食される場合、危険防止の為、備え付けのバルコニー観覧席専用容器をご利用ください。
- 4.小さなお子様がバルコニー観覧席よりご観戦される際には危険ですので必ず保護者の付き添いをお願いいたします。
- 5.利用客の故意または過失により、スーパーボックスまたは設置された家具、調度品、什器、備品等を破損、汚損、毀損した場合、またはスーパーボックスを利用する他のお客様に損害を与えたときは、利用客は当社の指示に従って速やかに原状回復するとともに、当社または第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
第8条(禁止行為)
利用客は、PayPayドームの館内規則等を遵守するとともに、以下に定める行為をしてはなりません。
- (1)スーパーボックスへの飲食物の持ち込み
- (2)スーパーボックスの施設、内装、備品等を変更する行為
- (3)スーパーボックスの家具、調度品、什器、備品、商品等を無断で持ち出す行為
- (4)スーパーボックスを無断で広告宣伝の手段として利用すること
- (5)指定場所以外での喫煙行為(電子タバコを含む)
- (6)バルコニー観覧席から物を落下させる行為
- (7)バルコニー観覧席から体を乗り出す等の危険な行為
- (8)バルコニー観覧席への缶・ビン・グラス・家具等の持ち込み
- (9)スーパーボックスを未成年者のみで利用させること
- (10)暴力団員等をスーパーボックスに招待すること
- (11)その他公序良俗に反する行為
第9条(当社の立ち入り)
当社または当社の指定する者が、防火、防犯、PayPayドームの点検その他スーパーボックスの管理等必要な場合は、いつでもスーパーボックス内に立ち入り適時の措置を講ずることができ、利用客はこれに協力するものとします。
第10条(貴重品等の管理)
利用客は、スーパーボックスに持ち込む金品、貴重品等の管理について自己の責任において管理するものとし、当社はその紛失、盗難、毀損等について一切の責任を負いません。ラウンジにセーフティボックスを設置いたしておりますので、ご利用ください。
第11条(利用がない場合の措置)
利用客の都合により、利用日においてスーパーボックスの利用がない場合においても、当社は返金もしくは減額または代替利用日の調整を行いません。
以上
附則 本約款は2010年2月1日から施行します。
改定日:2013年2月1日